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ご存知ですか?
民法改正と相続登記義務化で変わった「新しい相続のルール」

約40年ぶりの民法改正や、2024年4月に始まった「相続登記の義務化」などにより、残されたご家族が生活に困らないための仕組みや、土地・建物を放置しないための新ルールが整えられました。

👀 知っておきたい!新しい相続の4つのポイント

法改正により、相続の手続きをより円滑に進めるための新しい制度がスタートしています。その中でも特に重要な4つのポイントについて詳しく解説いたします。

ルールの重要ポイント

不動産の名義変更(相続登記)が義務に

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に名義変更をすることが法律で義務化されました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(罰金など)が科される場合があります。

※参考:法務省ウェブサイト、政府広報オンライン

配偶者が自宅に住み続けやすくなった(配偶者居住権)

残された配偶者が、住み慣れた自宅にそのまま住み続けられる「配偶者居住権」ができました。自宅の「所有権」と「住む権利」を分けることで、自宅に住み続けながら、預貯金などの生活費も受け取りやすくなりました。

※参考:朝日新聞

遺産分割前でも預貯金の一部を引き出せる

お葬式代や当面の生活費が必要なとき、遺産分割協議が終わる前であっても、一定の限度額までなら亡くなった方の銀行預金を単独で引き出せる(払戻しを受けられる)ようになりました。

介護などで貢献した親族が金銭を請求できる(特別寄与料)

相続人ではないけれど、亡くなった方の介護や看病を無償で頑張った親族(長男の妻など)は、相続人に対して貢献に応じたお金(特別寄与料)を請求できるようになりました。

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