🦉外国人雇用の最新法改正まとめ
外国人雇用・在留資格に関する制度は、近年大きく見直しが進んでいます。
ここでは、現時点で公表されている制度改正の概要や報道されている内容をわかりやすくまとめています。
1️⃣ 育成就労制度(令和9年4月施行予定)
技能実習制度に代わり導入される新しい制度です。目的が「国際貢献」から 日本国内の人材育成・人材確保 へと明確にシフトします。制度の主なポイントは次のとおりです。
- 目的の転換:技能実習の「母国への技術移転」から、国内での人材育成・確保を重視する制度へ。
- 特定技能への接続が前提:育成期間(最長3年)で一定の技能を習得し、特定技能1号へ移行できるキャリアパスが制度上整備されます。
- 転籍(転職)の要件緩和:一定の就労期間などの条 件を満たせば、本人の意向による転籍が可能に。ハラスメント等やむを得ない事情での転籍も明確化されます。
- 日本語能力要件の新設:入国前にA1相当(JLPT N5程度)の日本語能力が求められ、段階的なレベルアップが制度上想定されています。
- 監理・支援体制の厳格化:監理団体は「監理支援機関」として外部監査人の設置が義務化されるなど、監督体制が強化されます。
👉 制度の詳細は分野ごとに異なります。最新情報の確認や個別のご相談はお気軽にお問い合わせください。
2️⃣ 入管庁手数料の改定案(報道ベース)
新聞報道によると、在留資格に関する手数料の大幅な見直し案が示されています。特に永住許可申請手数料は 1万円 → 20万円 への引き上げ案が報じられています。
- 在留資格変更・更新:現行6,000円〜7万5,000円 → 1万円〜7万5,000円程度の案
- 永住許可:現行1万円 → 20万円案
※生活困窮者等への減額措置案も報じられています。 ※あくまで「政令案」であり、最終的な金額は政令公布後に確定します。
👉 最新の正式情報は入管庁の公表をご確認ください。
3️⃣ 経営管理ビザの要件厳格化
経営管理ビザについて、要件の大幅な厳格化されました。
- 出資額の引き上げ:500万円 → 3,000万円以上
- 常勤職員の雇用義務化:日本人・永住者等の常勤職員を1名以上雇用
- 経営者の経歴要件:経営・管理の実務経験3年以上、または関連分野の修士・博士号
- 日本語能力要件:申請者または常勤職員がB2レベル(JLPT N2相当)以上
- 事業計画書の専門家確認義務化:税理士・中小企業診断士等による確認を必須化
4️⃣ 技人国ビザ:派遣元・派遣先の誓約書制度
外国人が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で派遣就労する場合、派遣元(雇用主)と派遣先(受入企業)の双方が誓約書を提出する制度が導入されています。
派遣元(雇用主)が誓約する内容
- 技人国で認められる専門業務のみを行わせる
- 派遣先の業務内容を把握し、適切に管理する
- 申請内容に虚偽がないこと
- 入管の調査に協力すること
派遣先(受入企業)が誓約する内容
- 専門的業務のみを行わせる(単純労働は禁止)
- 労働条件を遵守し、適切に給与を支払う
- 入管の調査に協力する
※法令違反があった場合、在留資格の取消しや罰則の対象となる可能性があります。
👉 派遣契約を行う企業は、誓約書の内容を正確に理解し、適切な運用が求められます。
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制度改正は頻繁に行われ、内容も複雑です。「自社にどの制度が関係するのか」「具体的に何を準備すべきか」など、個別の状況に応じて丁寧にご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。
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